記事LPで見かける“あの表現”はOK?令和6年度医薬品等広告講習会による東京都の見解

10月10日に実施された、東京都保健医療局の令和6年度医薬品等広告講習会を視聴しました。

記事LPでよく見かける表現に関する見解もあり、大変興味深い内容でした。

今回は、講習会の中でも特に気になった内容をピックアップしてお届けします。

講習会のライブ配信のアーカイブはありませんが、講習会の資料はこちらからダウンロードできます。
令和6年度医薬品等広告講習会開催のお知らせ(東京都保健医療局)

引用元:「医薬品等適正広告基準について」スライド資料(東京都保健医療局)

今回の講習会では、歯みがき類における「美白・ホワイトニング」の表現に関する説明が追加されていました。

歯磨きによって

  • むし歯を防ぐ
  • 歯を白くする
  • 歯垢を除去する

上記の表現は「ブラッシングを行う場合に限る」として表現できますが、

歯医者さんなどで使うような歯科用の漂白剤や光照射によって白くする医療機器で可能なホワイトニング効果の表現はNGとなっています。

記事LPでは、着色によって茶色に変色した卵や茶渋がついたマグカップなどをハミガキで磨いて白くする動画や写真をよく見かけますが、試験やデータを使った表現はNGとなっています。

もちろん、歯を実際に磨いて汚れが真っ白になる様子もNGですが、実物の歯によるビフォーアフターを見せられない代わりとして卵やカップを使うケースが散見されましたが、今回、東京都の見解として、「試験やデータを用いた表現」としてNGであることが説明されました。

引用元:「医薬品等適正広告基準について」スライド資料(東京都保健医療局)

医薬品等適正広告基準第3(広告を行う者の責務)では、以下のように定められています。

医薬品等の広告を行う者は、医薬品等の
本質に鑑み、医薬品等の品位を損なう又は
信用を傷つけるおそれのある広告は行っては
ならない

具体例として「ふざけたもの、品位を欠くもの、性的なものなどはNG」との口頭説明がありました。

医薬品等適正広告基準は、医薬品や医薬部外品、化粧品などが該当します。

SNSではインパクトの強い広告が散見されますが、品位を欠く広告はモラル以前に適正広告基準において禁止されています。

引用元:「いわゆる健康食品について」スライド資料

健康食品で、医薬品的な効能効果を訴求できない理由について、今回の講義でも説明がありました。

  • 効くと思って信じて使用したことで、医療を受けるチャンスを失い病気を悪化させるなどの危害が起こるため
  • 医薬品と食品の概念がごちゃごちゃになり、医薬品の正しい使用が損なわれるため

仕事上でも、「本当に効果があるのに、なぜ言えないの?」と聞かれるケースが多いですが、上記のご説明によって、ご納得いただけるケースがほとんどです。

医薬品等広告講習会は、リアルタイムの広告表現に関する都の見解が分かる貴重な機会です。

クライアントと商品をお守りし、品位を保ちながら販売するためにも、薬事に配慮しながら柔軟に表現していきたいと改めて感じました。

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