【薬機法・景品表示法】広告規制を意識した健康商品・化粧品の広告を作成
美容健康商材で欠かせない薬機法
健康食品や化粧品など美容健康商材の広告と切り離せない薬機法(旧薬事法)。
化粧品の場合は、表現の範囲が決まっているほか
健康食品は薬と誤認される表現はNGなどの決まりがございます。
健康食品で効果を言えない理由
いわゆる健康食品は、効能効果を標榜することができません。お客様の声や研究結果などから、効能効果があることが判明していても、残念ながら「糖尿病が治る」「便秘が改善する」等の標榜はできません。
最も分かりやすい理由として、東京都保健医療局の令和5年度医薬品等広告講習会から内容を引用いたします。
あたかも医薬品であるかのような食品が流通することは、消費者に対し医薬品及び食品に対する概念を混乱させるほか、特定疾病に効果が有ると信じた消費者の正しい医療を受ける機会を失わせ、疾病を悪化させるといった保健衛生上の危害発生につながります。
引用元:東京都保健医療局 令和5年度医薬品等広告講習会 冊子「いわゆる健康食品について」
つまり、薬のように「○○に効く」「○○が改善する」などの広告で流通すると、消費者が薬と食品の違いがわからなくなる恐れがあります。また、その食品が病気に効くと信じた消費者が、本当の医療を受けるチャンスを逃し、病気の悪化に繋がる恐れがあるということです。
景品表示法・健康増進法
消費者が商品やサービスを選ぶ際に誤解を招かないようにするため、不正確な表示や誇張された広告を取り締まる景品表示法や、健康の保持や増進に関する虚偽誇大な表現をNGとする健康増進法など、薬機法だけではなく、広告制作においてさまざまな法律が絡んでいます。
健康食品・化粧品の広告制作なら
薬機法・景品表示法に配慮して広告を制作いたします。
【主な制作事例】
- 健康食品LP(ランディングページ)制作
- プロテインLP(ランディングページ)制作
- 健康食品チラシ(同梱用)制作
- 化粧品LP(ランディングページ)制作
- 健康食品企業様HP制作
- 健康食品のクラウドファンディング文章制作
広告に関するお悩みを解決いたします。
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